給付金や制度の案内を見ていて、「自分は住民税非課税に当たるのだろうか」と感じた方は少なくないと思います。年収を見ても、扶養の関係があったりして、なかなか一人では判断しにくいんですよね。
新座市在住のライター、コバです。地域情報メディア『ニイザノオト』で市内の暮らしに関わる情報を書いています。わたし自身も個人事業主として税の手続きに向き合ってきた経験から、今回は住民税非課税を確認するときの考え方と、新座市で見ておきたい書類について整理します。
「個人の非課税」と「世帯の非課税」の違い、年収だけでは決めにくい理由、課税証明書と非課税証明書の見方、新座市での確認先の順で読んでいただくと、迷いが少し減ると思います。
住民税非課税とはどういう状態か
住民税(市民税・県民税)は、前年の所得をもとに計算されます。その所得が一定の水準を下回ると、住民税がかからない状態になります。これが「住民税非課税」です。
非課税かどうかは、所得の金額だけでなく、扶養の人数や各種控除の内容によっても変わる仕組み。年収が同じでも、扶養する家族がいるかどうかで判断が変わることがあります。
個人の非課税と世帯の非課税は別の話
給付金の案内などで「住民税非課税世帯」という言葉をよく見かけます。これは、同じ世帯に属する全員が住民税非課税である状態を指します。
一方、「個人の非課税」は、その人一人の所得・控除の状況で決まります。世帯の中に一人でも課税されている人がいれば、その世帯は「非課税世帯」には当たりません。
給付の案内を見るとき、「非課税世帯向け」なのか「非課税の個人向け」なのかを先に確認しておくと、後で余計な手間が減ります。
年収だけで判断しにくいのはなぜか
住民税の非課税判定は、年収そのものではなく「合計所得金額」をもとに行います。合計所得金額は、収入から必要経費や給与所得控除を差し引いたものです。
給与収入の方なら給与所得控除が入るため、年収と合計所得金額は違う数字になります。年金収入の方も同様で、公的年金等控除が差し引かれます。
わたしのような個人事業主の場合は、事業収入から必要経費を引いた事業所得が合計所得金額に近くなります。同じ「年収」に見えても、計算の出発点が人によって異なる。だからこそ、年収の数字だけで判断しようとすると迷いやすいんですよね。
扶養や控除で変わってくる部分
住民税が非課税になるかどうかの所得の基準は、扶養する家族の人数によって変わります。扶養親族がいない場合と、いる場合とでは、非課税になる合計所得金額の上限が異なります。
また、障害者控除や寡婦(寡夫)控除など、特定の控除が適用されると、非課税の扱いになる場合もあります。控除の種類によっては、所得の水準にかかわらず非課税となるケースもあるため、自分の控除の内容を一度確認してみる価値があります。

扶養の人数が変わると、基準の金額も変わります
新座市で確認したい書類は何か
自分が非課税かどうかを確認するときに、まず手元で確認できるのが「所得・(非)課税証明書」です。新座市の課税課が発行する書類で、自分の所得と課税状況が記載されています。
- 所得証明書
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前年の合計所得金額が記載されます。
- 課税証明書
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住民税の課税額が記載されます。課税されていない場合は非課税である旨が分かります。
- 非課税証明書
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住民税が非課税である旨を証明する書類です。課税証明書と一体で発行されます。
新座市では、この書類をまとめて「所得・(非)課税証明書」と呼んでいます。窓口、郵送、コンビニで取得できます。
課税証明書と非課税証明書の見方
証明書を取ったあと、どこを見ればよいか迷いやすいのが「課税額」の欄です。市民税・県民税の税額がゼロになっていれば、その年度については非課税ということになります。
税額がゼロでも「所得ゼロ」を意味するわけではないので、所得の欄と税額の欄をあわせて確認するようにしてください。所得はあるが控除によって非課税になっているケースもあります。
給付の申請で証明書を求められた場合は、要求された「年度」が何年度かも確認が必要。令和6年の収入を確認したいなら令和7年度の証明書が必要です。
新座市で証明書を取るときの流れ
新座市では、所得・(非)課税証明書を次の方法で取ることができます。取りやすい方法を選べばよいですが、発行開始時期だけは事前に確認しておくと安心です。
給付や申請で求められている「何年度の証明書か」を事前に確認します。
窓口(市役所課税課)、郵送申請、コンビニ交付(マイナンバーカード必要)から選びます。
窓口・郵送ともに本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は委任状も必要です。
新座市の課税課は市役所の市民税担当窓口です。証明書の発行手数料は1年度1税目1通につき200円です(郵送・窓口とも)。コンビニ交付の場合は令和7年度分から6月1日以降の利用が可能です。手数料等は変更される場合があるため、申請前に新座市公式サイトで確認してください。
申告をしていないと証明書が出ない
見落としやすいのが、申告の有無です。新座市の公式情報には、税の申告をしていない方は証明書の発行ができないと明記されています。
収入がゼロであっても、申告をしていなければ証明書は発行されません。また、税法上の扶養に入っていない方も同様です。給付の申請を前に証明書が必要になったときに、初めてこれを知って慌てるケースがあります。
申告が済んでいるかどうかは、先に確認しておくと余裕が生まれます。未申告なら、まず課税課か確定申告窓口へ相談するのが先です。
令和7年1月1日の住所地が鍵になる
証明書の発行には、1月1日時点の住所地が関係します。令和7年度の証明書は、令和7年1月1日時点で新座市に住民登録があった方が対象です。
今年から新座市に引っ越してきた方でも、令和7年1月1日時点で他の市区町村に住んでいた場合は、新座市では令和7年度の証明書を取ることができません。その場合は、令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村への申請が必要です。
給付案内で見落としやすい確認点
給付金などの案内で「住民税非課税世帯」という言葉が出てくるとき、確認しておきたいのが「判定に使う年度」です。案内によって、前年度の状況で判定されるものと、当年度の状況で判定されるものがあります。
- 判定に使う「年度」を案内文で確認する
- 「世帯全員」か「申請者本人」かを確認する
- 申請に添付する証明書の年度を間違えない
- 証明書の発行開始時期に注意する
特に年度をまたぐ時期(毎年5月〜6月ごろ)は、新しい年度の証明書の発行開始日が変わります。急ぎの申請があるときは、事前に新座市の課税課へ確認しておくと確実です。
住民税の仕組みと非課税のつながり
住民税は、均等割と所得割の二種類から成り立っています。所得が低い方は所得割がゼロになります。さらに所得が一定以下になると均等割もかからなくなり、住民税の合計額がゼロになる状態、つまり非課税になります。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 均等割 | 所得にかかわらず定額でかかる部分。非課税になると0円 |
| 所得割 | 所得に応じてかかる部分。所得が低いとゼロになる |
課税証明書には、この均等割と所得割がそれぞれ記載されています。どちらもゼロであれば、その年度は住民税非課税ということになります。
新座市の公式情報はここで確認できる
住民税や証明書に関する公式情報は、新座市ホームページの「課税課(市民税等)」のページにまとまっています。制度の詳細や証明書の発行条件は年度ごとに変わることがあるため、最新の情報を確認するようにしてください。
- 新座市ホームページ「課税課(市民税等)」
- 新座市役所 課税課(市民税担当)窓口
- 市役所1階 市民税担当(平日8時30分〜17時15分)
非課税かどうかの判断は個別の事情で変わります。自分の状況に合っているかどうかは、書類を持参して窓口で直接確認するのがいちばん確実です。
迷ったときはまず証明書を手元に
今日からできることは一つだけで十分です。まず「所得・(非)課税証明書を取る」。それだけで、自分の住民税の状況をはっきりした書類として手元に置けます。年収の計算で頭を悩ませるより、書類を見たほうがずっと話が早いと感じています。
わたし自身も、給付の案内を見て「自分は当たるのかな」と思ったとき、最初にやったのは証明書を取ることでした。税額の欄を見て「ゼロだ」と分かった瞬間、ひとつ不安が消えた気がしました。
コンビニ交付ができる時期なら、マイナンバーカードがあれば近所のコンビニで取れます。週末のちょっとした外出のついでにでも、一枚だけ取ってみてくださいね。













