役所の窓口で「対象になるかどうか、まず聞いてみようかな」と思う制度って、意外とありますよね。今回のような戦没者のご遺族向けの案件は、家族の中で誰が窓口に立つべきか迷う方も多いはずです。
ニイザノオトでエリア担当をしているコバです。こういう申請系の話は、まず対象者と期限を確認してから、窓口の動きやすい時間帯を見るようにしています。
この記事では、第十二回特別弔慰金について、誰に関係する話なのか、いつまでに動けばよいのか、窓口に行く前に何を確認すればよいのかという順番で見ていきます。
第十二回特別弔慰金とはどんな制度か
今回新座市が案内しているのは、先の大戦で亡くなった方のご遺族に向けた「特別弔慰金」という制度です。国が改めて弔意を示すためのもので、申請しないと受け取れない仕組みになっています。
額面27万5千円の記名国債という形で支給される点も、通常の給付金とは少し違います。現金で一度に渡されるものではないので、この点はまず知っておくと安心です。
新座市在住のご遺族が対象になる
対象になるのは、新座市に関わりのある戦没者等のご遺族です。ただし、家族の誰が請求できるかは、単純な話ではありません。
基準日である令和7年4月1日の時点で、公務扶助料や遺族年金などを受けている方がいない場合に限り、決められた順位のご遺族お一人が請求できます請求できるのは代表者一名のみという点は覚えておきたいところです。
誰が先順位になるのか迷いやすい
先順位は、戦没者等の子、その次に父母や孫、祖父母、兄弟姉妹という順番で決まります。ここで生計関係の有無によって順番が入れ替わることがあるので、家族間で「自分が対象かどうか」が分かりにくくなりがちです。
甥や姪といった三親等以内の親族も対象になる場合がありますが、死亡時まで1年以上の生計関係が続いていたことが条件です。ここは自己判断で決めず、窓口で相談するのが無理のない進め方だと思います。
- 対象になりやすい立場
-
戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹にあたる方は、まず対象になる可能性が高い立場です。
令和10年3月末までに動く必要がある
請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までと、比較的長めに設定されています。ただ、長いと思っていても後回しにしがちなのが人の心理です。
期間が過ぎると請求自体ができなくなるとされているので、家族の中で話が出た時点でメモに残しておくと安心です期限を過ぎると請求できなくなるという点は、後から気づいて焦らないためにも早めに共有しておきたいところです。
窓口の受付時間は変わることがある
わたしがいつも気にするのは、窓口の対応時間です。案内によって表記が異なる場合もあるため、行く前に必ず新座市の公式ページで最新の受付時間を確認しておくと無理がありません。
平日の日中に行けない方も多いはずです。市役所本庁舎2階の福祉政策課が窓口になるので、ひばりヶ丘駅方面から向かう場合は、行き方も含めて事前に見ておくと動きやすいですよ。

窓口の時間は行く直前にもう一度見ておくと安心です
窓口に行く前に確認したい書類
必要な書類は、本人確認書類、請求書類、戸籍書類の大きく三つに分かれています。請求書類は窓口で受け取る形になっているようです。
戸籍書類は基準日である令和7年4月1日時点のものが必要とされています。過去に特別弔慰金を請求したことがあるかどうかでも必要な書類が変わるとされているので、この点は事前に電話で聞いておくと窓口での手間が減ります。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 特別弔慰金請求書と現況等についての申立書
- 基準日時点の戸籍抄本または戸籍謄本
高齢のご遺族は委任も選べる
請求者が高齢で窓口まで来るのが難しい場合、家族などに手続きを委任できる仕組みがあります。この場合は委任状の提出が必要になるようです。
審査の結果、追加の書類を求められることもあるとされています。国債が実際に交付されるまで1年から1年半ほどかかる見込みも示されているので、気長に進める気持ちでいるとよいと思います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求期間 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで |
| 支給内容 | 額面27万5千円、5年償還の記名国債 |
| 窓口 | 新座市役所本庁舎2階 福祉政策課 |
公式ページで確認したい三つの点
この記事だけで判断せず、動く前に公式ページで確認しておきたい点が三つあります。窓口の受付時間、自分の立場が先順位に当たるかどうか、必要書類の詳細です。
特に受付時間は案内によって表記に違いが見られたので、電話で確認するか、行く直前に公式ページを見直しておくと確実です。
戦没者等の子や父母など、先順位に当たりそうな方がいるか、家族内で確認します。
必要書類や受付時間を電話で確認すると、当日の動きが読みやすくなります。
基準日時点の戸籍書類をそろえてから、平日の窓口へ向かうと無理がありません。
よくある疑問に答えておく
「妻や父母が既に年金を受けている場合はどうなるか」という疑問が多いようです。その場合は今回の特別弔慰金の対象にはならないとされているので、まず家族の受給状況を確認するのが先です。
「以前の回で請求した人はまた請求できるか」という点も気になるところですが、状況によって必要書類が変わるとされているので、ここは窓口での確認が確実です。
動く前に一度電話で確認してみる
家族に対象になりそうな方がいるなら、まずは福祉政策課へ電話をかけてみるところから始めると動きやすいですよ。
わたし自身、こうした申請系の話は書類の細かい違いで手間が増えることが多いと感じています。事前に一本電話を入れるだけで、当日の窓口がずっとスムーズになります。
期限まではまだ時間があるので、今週末に家族と話す時間を少し作ってみてください。それだけでも次の一歩が見えてくるはずです。













