給付の申請や施設への入所手続きで「非課税証明書を持ってきてください」と言われ、いざ取りに行こうとして「これ、課税証明書じゃだめなのかな」「何年度のものを取ればいいんだろう」と迷った経験、ありませんか。
新座市在住のライター、コバです。地域情報メディア『ニイザノオト』のエリア担当として市内の手続きを調べることが多く、わたしも何度かこういう場面で立ち止まってきました。同じ失敗を繰り返さないために、今回は新座市での取り方を中心に整理します。
証明書の正式名称、窓口と郵送の違い、年度の選び方、未申告・転入の注意点を順番に見ていきます。
非課税証明書が必要になる主な場面
非課税証明書がよく求められるのは、給付金や福祉サービスの申請、保育料や介護施設の費用減免、奨学金の手続きなど、所得や税額をもとに資格審査が行われる場面です。
いずれも「この人は住民税がかかっていないか、またはどのくらいの所得か」を確認するために使われます。提出先に求められた書類名と年度を、まず先に確認しておく価値があります。
課税証明書とどう違うのかを先に確認する
新座市では、平成28年10月から所得証明書・課税証明書・非課税証明書を「所得・(非)課税証明書」として一本化しています。つまり、窓口で取得する証明書は種類が一つ。内容として、課税の方は税額や所得額が記載され、非課税の方は非課税である旨が記載される仕組みです。
「課税証明書と非課税証明書はどちらを取ればいいのか」と迷いやすいのが、まさにここです。新座市では書類上の名称が同じなので、窓口で「非課税の確認が必要です」と伝えれば同じ書類が出てきます。
ただし、提出先が「課税証明書」「非課税証明書」と別名称で指定している場合があります。どちらの名称でも新座市では同じ書類が対応しているか、念のため提出先にも一度確認しておくと安心です。
新座市での発行方法と窓口の場所
所得・(非)課税証明書は、次の場所で取得できます。
- 市役所本庁舎2階 課税課
- 市役所本庁舎1階 市民課
- 市内各出張所(東北・栗原・西堀新堀)
- コンビニ交付(マイナンバーカードが必要)
- 郵送申請(課税課へ送付)
コンビニ交付は午前6時30分から午後11時まで利用でき、手数料は1通150円と窓口より50円安くなっています。平日の昼に市役所へ行く時間が取れない場合は、コンビニのほうが動きやすいですよ。
必要書類と本人確認について
窓口で申請する場合、本人または同一世帯の親族が来る場合は本人確認書類一点が必要です。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などが使えます。代理人が来る場合は、委任状(委任日から3か月以内のもの)と代理人自身の本人確認書類が必要になります。
手数料は1通200円(コンビニ交付は150円)。窓口では現金で支払います。
郵送で申請するときの流れ
郵送申請もできます。送付先は新座市役所 課税課(〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号)です。
新座市公式サイトから申請書様式をダウンロードして記入します。
郵便局で定額小為替を購入します。1通200円、何も記入しない状態で同封してください。
運転免許証やマイナンバーカード(表面のみ)などのコピーを入れます。
宛先と切手を貼った返信用封筒を同封し、課税課へ郵送します。
定額小為替には何も記入しないのがルールです。ここを書き込んでしまうと受付できないことがあるので、購入時に気をつけておくと余計な手間が省けます。
どの年度の証明書を取ればよいか
迷いやすいのが、何年度の書類を取るかという点です。新座市では現年度を含め4年度分の発行が可能です。提出先が「令和◯年度」と指定してくる場合が多いので、まず提出先に年度を確認してから動くほうが、取り直しを防げます。
また、令和7年度(令和6年分)の証明書については、特別徴収のみの方とその被扶養者で非課税の方は令和7年5月1日以降、その他の方は6月2日以降の発行となります。コンビニ交付の場合は6月1日からです。年度をまたぐ時期は発行開始日が変わるので、急いでいるときは事前に課税課へ確認しておくと確実です。
未申告や収入がない場合の注意点
新座市の公式情報には、「税法上の扶養になっていない方や税の申告をしていない方は証明書の発行ができない」と明記されています。収入がゼロであっても、申告をしていなければ証明書は出ません。
わたしも知人から相談を受けたことがありますが、「何も収入がなかったから申告しなかった」という人ほど、このケースに当てはまりやすい。証明書が必要になった時点で申告が必要になる場合は、課税課や市民税担当窓口に先に相談してみてください。
転入したばかりの人が迷いやすい点
令和7年1月1日に新座市に住民登録がなかった方は、現在新座市に住んでいても令和7年度の証明書は新座市では取れません。令和7年1月1日時点に住民登録があった市区町村へ申請する必要があります。
引越しのタイミングによっては「どちらの自治体に頼めばいいのか」で迷うことがあります。年をまたいで転入した場合は、その年の1月1日時点の居住地を確認してから動くのが、遠回りをしなくて済む順番です。
提出先に先に聞いておきたいこと
証明書を取る前に、提出先への確認を一度はすませておくと、取り直しを防げます。確認しておきたいのはこの三点です。
- 書類の正式名称
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「非課税証明書」「所得証明書」など、どの名称で指定されているかを確認する。
- 何年度のものが必要か
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「令和◯年度」または「令和◯年分」と明確に確認する。どちらの表記かも確かめておく。
- 何通必要か
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複数の窓口へ提出する場合、通数を確認してからまとめて取得するほうが効率的。
「とりあえず取ってきた」書類が年度違いだったり、別の書類名が必要だったりして、もう一度窓口へ行くのは手間がかかります。ここは先に確認しておくと楽です。
よくある失敗と見落としやすい落とし穴

年度だけ確認して取りに行ったら枚数が足りなかった
失敗として多いのが、年度と枚数の確認漏れです。複数の提出先がある場合、1通しか取らなかったために再来庁が必要になるケースがあります。
もう一つよく聞くのが、「課税証明書と非課税証明書は別の書類だと思っていた」という誤解です。新座市ではどちらも「所得・(非)課税証明書」として発行されますが、他の自治体では扱いが異なることもあります。以前住んでいた自治体の感覚のまま動くと、手続きがかみ合わないことがあります。
新座市の公式情報を確認する方法
新座市の証明書に関する情報は、新座市公式ホームページの「所得・(非)課税証明書の発行について」で確認できます。発行開始日は年度によって変わるため、取得前に一度公式ページを確認しておくのがいちばん確実です。
郵送申請の様式も同じページからダウンロードできます。申請書の書き方に迷う場合は、課税課に電話して聞いてみるのも方法の一つ。窓口で直接聞ければ、その場でメモを残せるので、わたしは電話より対面を選ぶことが多いです。
動き出す前に一度だけ確認してほしいこと
今日、提出期限が迫っているなら、まず手元に「何年度が必要か」「何通必要か」のメモを一行だけ書いてみてください。その一行があるだけで、窓口での手続きがずいぶん短くなります。
コンビニ交付を使えるなら、マイナンバーカードを財布に入れてそのまま近くのコンビニへ行ける。急ぎの日でも150円で済むので、使えると選択肢が増えると感じています。
迷ったまま窓口へ行って「やっぱり足りなかった」とならないように、一度だけ提出先に確認してから動いてみてくださいね。それだけで気持ちの余裕がだいぶ変わります。












