台風や急な大雨のニュースを見ると、うちの玄関先は大丈夫だろうかと気になる方もいるのではないでしょうか。特に道路より低い場所に建物がある方は、水が入ってくる前に何か手を打てないかと感じる場面があると思います。
地域情報メディア『ニイザノオト』のコバです。ひばりヶ丘駅まわりと市内を行き来しながら、暮らしに関わる制度は自分の生活に置き換えて考えるようにしています。今回は新座市が続けている止水板の設置費補助について、順番に見ていきます。
この記事では、誰が対象になるのか、今どこまで分かっているのか、申し込む前に何を確認すればよいのかを、生活の目線で整理していきます。
止水板の補助制度が続いている
新座市では、集中豪雨や台風のときに建物へ雨水が入り込むのを防ぐ止水板について、設置費用の一部を補助する制度を令和7年1月から続けています。令和8年4月以降も継続しているとのことです。
止水板というと工事が必要な大がかりなものを想像しがちですが、持ち運びできる簡易的なタイプも対象に含まれているようです。この幅の広さは、実際に使う場面を考えると助かる人が多いはずです。
誰に関係してくる話なのか
対象は市内にある住宅、店舗、事務所などの建物の所有者、または使用者となっています。使用者も含まれる書き方なので、賃貸で住んでいる方や借りて営業している方も気になるところだと思います。
ただ、使用者の場合に所有者の承諾がいるのかどうかといった細かい条件までは、この案内だけでは読み切れません。借りている立場の方は、この点をそのまま流さずに確認しておくと安心です。
今の時点で分かっていること
補助の対象になる工事は、止水板そのものの設置工事と関連工事、それに持ち運び可能な簡易的な止水板の購入です。工事を伴わない買うだけのタイプも含まれているのは、案外知られていない部分かもしれません。
補助金額は、かかった費用の2分の1以内で、上限は1件あたり40万円となっています。1000円未満の端数は切り捨てられる形です。ここまでは公式ページで確認できています。
まだ確認しきれない部分もある
止水板の素材や強度についての細かい基準、賃貸で使用者が申請する際に必要な承諾の範囲など、案内文だけでは分からない点も残っています。世帯や建物ごとに事情が違うところは、個別に確認したほうが無理がありません。
予算額に達した場合は受付を終了することがあるとも書かれています。今この瞬間の受付状況までは、この案内だけでは追いきれない部分です。
申請には順番があることを知る
この補助金は、思いついてすぐ工事を頼めるものではありません。先に申請書を提出し、市の審査を経て交付決定の通知を受け取ってから、初めて工事や購入に進む流れになっています。
交付決定より前に着手してしまった工事や購入は、対象外になるとのことです。この順番を知らずに動いてしまうと、せっかくの補助が受けられなくなってしまいます。
交付申請書に関係書類を添えて市へ提出します。工事や購入の前に済ませておく段階です。
市の審査結果が通知書で届きます。ここを受け取るまでは工事や購入に進めません。
交付決定を受け取った後に、止水板の設置工事や簡易止水板の購入を進めます。
完了から30日を経過した日か、その年度の末日のいずれか早い日までに提出します。
申し込む前に見ておきたいこと
まず自分の建物や立場が対象に含まれるかどうかを確認するのが先です。所有者か使用者か、住宅か店舗かによって、必要な書類が違ってくる可能性があります。
次に見ておきたいのが、予算の状況です。年度の途中で受付が終わることもあるとされているので、検討しているなら早めに問い合わせておくと落ち着いて進められます。
- 対象者
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市内の住宅、店舗、事務所などの建物の所有者または使用者です。
- 対象になる工事や購入
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止水板の設置工事、関連工事のほか、持ち運びできる簡易的な止水板の購入も含まれます。
- 補助の金額
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費用の2分の1以内で、1件あたり上限40万円となっています。
- 申請の順番
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申請と交付決定を受けた後に工事や購入へ進む流れです。先に動くと対象外になります。
似た補助制度との違いに注意する
新座市には雨水貯留槽の設置に対する補助制度も別に用意されています。どちらも浸水対策に関わる制度ですが、対象になる設備や補助の限度額は異なります。
止水板は建物の出入口などから水が入るのを防ぐもの、雨水貯留槽は雨水をためて排水の負担を減らすものです。名前だけで判断せず、どちらの制度に当たるのかを確認したほうが確実です。
公式情報で確認しておきたい点
実際に申請を考えるなら、現在の予算の残りや受付状況は市の担当窓口に確認するのが確実です。案内文だけでは今この時点の状況までは分かりません。
また、賃貸で使用者として申請する場合の承諾の要否や、対象になる止水板の素材の条件についても、書類を出す前に窓口へ聞いておくと手続きがスムーズです。
- 自分の建物が対象に当たるか、所有者か使用者かを確認する
- 予算の残りや受付状況を担当窓口に問い合わせる
- 交付決定を受け取るまで工事や購入に進まない
- 完了後の実績報告書の提出期限を確認しておく
よくある疑問に答えておく
賃貸に住んでいても対象になるのかという疑問には、案内文では使用者も対象に含まれると書かれています。ただ所有者の承諾に関する扱いは窓口での確認が必要です。
簡易的な止水板だけでも補助を受けられるのかという点は、持ち運び可能な簡易タイプの購入も対象に含まれると読み取れます。工事を伴わない場合でも検討する余地があります。

順番だけ間違えなければ、思っているより難しい手続きではありませんよ
まずは窓口に一本聞いてみる
台風の時期が近づいてから慌てて動くより、気になった今のうちに道路管理課へ電話で聞いてみるくらいなら無理がありません。
わたし自身、こうした制度は順番を間違えると損をする作りになっていることが多いと感じています。先に確認してから動くほうが、結局は近道になります。
みなさんの建物に合うかどうかは、まず一度問い合わせてみるところから始めてみてください。













